HOME「中国地域産学官コラボレーション会議」とはコラボレーション会議設置要領
コラボレーション会議設置要領
平成14年6月2日制定
平成17年6月6日改正
平成22年6月8日改正
平成25年7月23日改正
平成28年7月22日改正
平成31年1月1日改正
- 1.目的
- 「中国地域産学官コラボレーション会議」は、行動指針等(平成28年7月22日開催の「第15回中国地域産学官コラボレーション会議」にて採択)の着実な実施を図るため、協働事業の企画・推進等を行うことを目的とする
- 2.構成
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- (1) 本会議は、行動指針等に賛同し、これを中心となって実行していく中国地域に所在する産・学・官の各機関の実務者代表で構成する。なお、「産」については、経済団体、事業者団体単位での加入を原則とする
- (2) 本会議の趣旨に賛同する者は、本会議の承認を得て随時加入することができる
- 3.参加機関・団体の責務
- 参加機関・団体は、行動指針等にそって、単独で又は協働して産学官連携事業に積極的に取り組み、本会議において取組状況を公表する
- 4.事業
- 本会議は、行動指針等に基づく協働事業を実施するため、次の事業を行う
- (1) 協働事業の企画・推進
- (2) 各機関の産学官連携事業の推進状況等に関する情報共有
- (3) 産学官の連携強化のための提言
- 5.運営協議会
- 以下のメンバーで構成する運営協議会を設置する。
- 中国経済産業局、広島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所中国センター、中国経済連合会
- 運営協議会は必要に応じて事務局が招集する。
- 運営協議会では、4に定める事業に係る企画・運営に関する協議を行う。
- 6.事務局
- (一社)中国経済連合会に事務局を設置し、本会議の運営を行う。
- 7.経費
- 本会議に必要な経費は、その都度協議することとする
付則
1.本設置要領は、2019年1月1日改正から施行する